入管法改正の目的とは 2
2.入国審査手続の簡髭迅速化を図るため、査証発給前に在留幕楚証明書を発給する制度が新設されました。
(2)就労に関する規定の整備
1.就労することを認められている外国人が重する場合は、就労資格証明書を交付する制度を設け、外国人本人や外国人を雇用しよ皇する人々の利便が図られました。
2.不法就労外国人を雇.た者や、外国人が不法就労することを助長する者などを処罰する規定(罰則)が新設されました。
(3)その他
法務大臣は出入国管理基本計画を策定しこれを公表する旨の規定が置かれたほか、上陸、在留、退去強制手続に関する規定が整備されました。
この改正入管法は、平成2年6月1日から施行されています。
なお、改正前の入管法の規定に基づき付与されている旧在留資格は、旧在留資格に伴う在留期間が満了する日までは、附則の規定により、新法に対応する在留幕をもって在留するものとみなすとされています。