退去強制手続とは 4
法務大臣は、このような異議申出に対し、その異議の申出に理由があるかどうかの裁決を行います。
その裁決にあたって、異議申出は理由がない(すなわち、容疑者は退去強制事由に該当する)場合でも、その外国人が、
1.永住の許可を受けているとき
2.かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき
3.生活態度、家族関係などの諸事情にかんがみ、法務大臣が特に在留を許可すべき事情があると認めるとき
このいずれかに該当するときは、その者に在留を特別に許可することができるとされており、この許可は、一般に、在留特別許可と呼ばれています。
したがって、外国人は、法務大臣に異議を申し出る場合には、退去強制事由に該当するかどうかの(法律上の)争いに併せて、情状をしん酌して在留を特別に許可されるよう嘆願し、救済を求めることができます。
なお、法務大臣の異議申出に対する裁決に対し、行政不服審査法による異議の申立をすることはできません。
しかし、行政事件訴訟法に基づき、裁判所に救済を求めることはできます。